印章 Q&A
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- 初めて印鑑を作るのですが、どんなものを作ったらいいでしょう
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個人の使用する印鑑は通常、実印・銀行印・認印の三種類です。
実印
実印はあなた自身の証明となりますので、上質な物をお持ちになることをお薦めします。
さまざまな重要な契約時において、実印はあなたの社会的信用力を示すものとなります。
良い印鑑を持つことがご自身に自信を持つことにもなり、それが社会的成功につながることにもなります。
法的な効力の大きい実印の使用には特に注意し、他の印鑑とは区別して安易な捺印は避けましょう。銀行印
銀行取引に使用する印は必ず認印とは区別し、安易に日常に使用してはいけません。
区別するために認印よりやや大き目のサイズで作るのが普通です。
印影の盗難による偽造を防ぐため、通帳には印影を捺印しないようにしましょう。認印
実印、銀行印に比べて軽視されがちですが、契約書に捺印された場合法的効力が認められますので、同一印が複数存在する市販のものは避けましょう。
日常目に入る印影が良いものであることは、周囲の方々にあなたの人柄を印象付けることにもなるでしょう。
- 会社設立に必要な印は
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「会社印のページ」をご覧ください。
- 鑑の上下を示す目印は無い方が良いのか
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印鑑は上下の印をつけないで、契約の際の捺印時に印面を見て確かめ、一呼吸置くことでその契約が本当に必要かどうか考える間を作ったほうがいいという話があります。
また、印材に傷をつけることが縁起が悪いという考えもあるようです。
これらも印相と同じく縁起かつぎに類すること※ で、実用的には目印付きが合理的で使いやすいことは言うまでもありません。
当店では創業時より特にご希望のない場合は目印(丹)入りでお作りしております。
実際に捺印の瞬間に目印のないおかげで不要な契約を思い直したという例は伺ったことがありません。
また通常実印に使われる印材は全て原材から「削り出され」て作られており、印面の彫刻もまた印材に傷をつけることに他ならないのです。
- 印材の長さについて
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当店では認印、銀行印は長さ60ミリ、実印は創業時より長さ45ミリの印材を用いています。
実印のみ短かい印材を使用するのは、外観から明らかに実印であることがわかる配慮によるものです。
近年は主に印材製造上の効率の問題から60ミリ丈の実印が主流となっておりますが、どちらをお使いになるかはお好みの問題で、両者に印章としての優劣は特にありません。
伝統的なものに重きを置かれるなら45ミリ、近年の主流に従われるなら60ミリをお使いになるのがよろしいかと存じます。
左が長さ45㎜の実印用印材、右2つが長さ60ミリの銀行印/認印用印材
- 象牙印材の特徴と質の見分け方
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象牙が印材として珍重される理由として、素材そのものの希少性、外観の美しさはもちろん、印材としての質の高さ、つまり捺印性が抜群であることが挙げられます。
彫刻された印面に朱肉が均質に良く付き、それを捺印面(紙)に捺した時、印面からの朱肉離れが良く、捺印面への朱肉の移行がスムースに行われること。
この捺印性の高さこそ印材としての質を測る基準となりますが、象牙材はこの特性において群を抜いております。
また、柘や水牛など他の印材に較べ、硬く、粘りがあり、顕微鏡的に非常に密度が高いことから、極めて緻密な彫刻が可能であり、彫刻技術者の高い技能を生かすことが出来る素材でもございます。
最高品質の象牙材は一般に断面に見える網目状の模様が細かいほど上質で、最高級のものはほとんど模様が判別できず「水生地(みずきじ)」と呼ばれます。
印材を取る象牙は中心部に近いほど目が細かく、目の細かいものは象牙の中心部でしか取る事は出来ません。
現在そのような上質のものの入手が難しくなっていますが、当店では出来る限り上質のものを仕入れております。
なお象牙の原材(牙)に対して垂直方向に切り出した印材を日輪と称して良しとする向きもあるようですが、この方法ですと1本の原材からより多くの印材を採取できる反面、一番上質な中心部が印材の中央に来てしまい、肝心の印面は外側の質の低いところになってしまいます。
- 価格について
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印章店によって印鑑の価格はまちまちであり、また安売り店では非常に安価に販売されておりますが、ひと口に手彫り印鑑と言いましても、材料の質、彫刻技術者の技量によって品質は全く異なってまいります。
当店の、上質の材料のみを用い、ベテランの専属彫刻技術者2名を擁して製作いたします印鑑は、丸の内のお客さまに価格差以上のご満足を頂いております。
- 預金通帳の副印鑑・郵便貯金通帳の印影について
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銀行の預金通帳に押される銀行印の印影、いわゆる「副印鑑」をスキャンして偽の印影を作り、預金が引き出されてしまうという事件が一時期多発し社会問題になりました。
この対策として各行は副印鑑の廃止を打ち出し、新規に作られる預金通帳には副印鑑を押さないのが普通になりました。もしお手持ちの預金通帳に副印鑑がありましたら、新しい通帳をお作りになることをお勧めいたします。
空き巣が、副印鑑の印影と口座番号をその場で携帯用の機器を使ってスキャンし、通帳は元の場所に戻しておくという手の込んだ例もありますので、副印鑑のある古い通帳は印影部分を破棄されるのが安全です。
郵便貯金の預金通帳にも登録印の印影がありますが、銀行と異なりオンラインの照合システムが無いため、取引時には通帳の印影と持参した印影が照合されるので、この印影を廃止することはできないそうです。
そこで郵便局では印影の偽造防止のため、特殊な台紙に捺印の上、印影にスキャン防止用の特殊シートを貼り付ける対策をとっております。
手持ちの郵便貯金通帳の印影にその処理がしていない場合は、通帳と登録印を郵便局に持参すれば偽造防止処理をしてくださるそうです。
偽造防止処理済みの郵便貯金総合通帳。
印影の上に特殊シートを貼って割り印を捺してあります。
このように、副印鑑の廃止や偽造防止処理を行い、登録印と通帳を同じ場所に保管しないなどの適切な管理を行えば、盗難による過払いの恐れも無く、また指紋や血液などの厳密な本人確認のシステムでは不可能な、代理人に依頼しての取引が可能である利便性があり、印鑑は本人の「意思」を確認する手段として非常に有効かつ効率的・便利なものであると言えます。
- 「捨て印」とは?~捨て印は押してはいけません
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契約書の欄外などに「捨て印」という欄があるのをご覧になったことがあるかと思います。
これは事前に押す訂正印のことで、契約書の記入に誤りなどがあった場合、再度印鑑を持参して訂正する手間を省くための習慣です。
しかしこれには大きなリスクがあります。
捨て印が押してある契約書は、契約内容を、どのようにも改ざんする事ができるのです。
これでは白紙の委任状を渡すのと同じで、契約における印章の役割を無効化することに他なりません。
よほど信用の置ける相手である場合以外、捨て印は絶対に押してはいけません。
誤りがあった場合は印鑑を持参して、新たに契約書を書き直すのが一番安全です。